®―-このマークを見たことはあるでしょうか。
見たことがないという方は少しパソコンから目を離して、身の回りのものを眺めてみてください。商品名やロゴマークの隣に付いていませんか?あるいはテレビCMで表示される企業名の隣に付いているかもしれません。さて、この®、いったい何のことでしょう。
この®は「Registered」の頭文字、「登録された」ということです。何が「登録された」のか。それは「商標」です。「商標」というのは、商品やサービスの名前、企業ロゴなど。これらは他社にまねされると困りますね。そこで「商標権」という権利として登録するのです。
®は「この商標はうちの会社が登録したものですよ」ということを宣言するものです。ただ、残念なことに間違った付け方をしているものをよく見かけます。そこで®をつける前に気を付けておきたいことを、3つご紹介します。
#1 登録した商標はどのようなものか
ときどき「○○」という商標を取っていると話をされる経営者の方にお会いすることがあります。「○○」?それは登録できないんじゃないかな、と思ってあとでこっそり調べるのですが、だいたいは「○○」という名前にイラストを組み合わせた商標(「○○+イラスト」)で登録されています。この場合、「○○®」とすることはできません。必ず、「○○+イラスト®」としなければいけません。
たとえば、私の所属している取材の学校はロゴマークを商標登録しています。登録しているのはロゴマークですので、普通の文字のみで「取材の学校®」とすることはできません。「○○+イラスト」で登録しているのに、「イラスト®」としてしまっている企業を見かけることがありますが、一部だけ取り出して®を付けることもできないので注意が必要です。
#2 登録した商品・サービスは何か
商標は商品やサービスと結びつくものです。したがって、「このマークをこの商品に使います」といって登録します。ということは当然、それ以外の商品にそのマークを使う場合には、®を付けることはできません。
たとえば、「○○牛」という地域ブランドがたくさんありますね。この名称「○○牛」を「牛肉」という商品に使うことについて商標権を取ったとします。この場合、牛肉の包装に「○○牛®」とすることができます。
では、「○○牛」を出す焼肉屋が「○○牛®」という看板を出す場合はどうでしょうか。焼肉屋は焼肉を提供するというサービスを行っていますが、牛肉を販売しているわけではありません。したがって、このままでは焼肉屋が「○○牛®」と使うことはできません。
#3 外国でのビジネスを考えているか
商標権は国ごとに取る権利です。したがって、®を付けても良いかどうかも国によって変わります。「この商標はうちの会社が登録したものですよ」というのは正確には、「この国ではこの商標はうちの会社が登録したものですよ」ということです。
たとえば、日本では商標権を取っているけれど、中国では取っていない。この場合、日本向けの商品に®を付けることはできますが、中国向けの商品に付けることはできません。日本と中国であれば言語が異なるので違うパッケージを採用しているかもしれません。では、米国向けと欧州向けはどうでしょうか。同じパッケージとする場合、販売する全ての国で登録できていなければ®を付けることはできません。
この場合、®の代わりにTMやSMと表示することはできます。これは単に「商標ですよ」と宣言するだけのものだからです。細かいところですが、せっかく商標権を取るのであれば正しく使いたいですね。
ちなみに、SFで動き商品管理のカスタマイズ性の高いウランバ、こちらも商標登録をしています。独自のネーミングをしたら商標登録を考えてみてはいかがでしょうか。
※「ウランバ」 商標登録第5765633号
執筆者:取材の学校 ライター 中小企業診断士 霜田 亮
1981年生まれ。同志社大学法学部退学。大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了。中小企業診断士、弁理士、社会保険労務士。2016年4月独立開業。弁理士として多くの技術を見てきた経験を活かした製造業の支援が得意。「技術力を経営力に変えるお手伝い」をモットーに、事業計画作成や資金調達など多岐にわたって企業のサポートをしている。趣味は筋トレ。虚弱体質改善のため昨年からジムに通い始めたものの体力アップではなく、マシントレーニングにはまる。最近ようやくシックスパックの兆しがみえてきた。
【ウランバ製品紹介・機能紹介ページ】はこちら。
http://www.uranba.com/product